掛川市で空き家を放置すると固定資産税が上がる?税負担を防ぐ管理方法を紹介

実家相続と不動産の基本

「空き家にしておくだけで、固定資産税が高くなる」と耳にして、不安になった方も多いのではないでしょうか。家を相続したものの住む予定がなく、どう管理すれば良いのか悩んでいる方も少なくありません。本記事では、掛川市を例に、空き家を放置することで固定資産税がどのように上がるのか、その仕組みや制度の変更点について、どなたでも分かりやすく解説します。無駄な税負担や思わぬトラブルを避けるための具体的な対策もご紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。

空き家を放置すると固定資産税が上がる仕組みと法改正

空き家を放置して「管理不全空家」や「特定空家」として行政から勧告を受けると、住宅用地特例が解除され、固定資産税などの税負担が大幅に増える仕組みになっています。住宅用地特例とは、小規模住宅用地(敷地200平方メートル以下)については課税標準が評価額の6分の1、一般住宅用地(それを超える部分)については評価額の3分の1となり、税負担が軽減される制度です。これが勧告によって解除されると、軽減されていた分が元に戻るため、税額が約4倍にも、自治体によっては最大6倍にもなる可能性があります。

令和5年12月13日から施行された改正「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、これまでの「特定空家」に加えて、問題化する前段階の「管理不全空家」に対しても行政が指導や勧告を行える体制が整備されました。指導に従わない場合には、住宅用地特例が解除され、固定資産税をはじめとする税の軽減措置も適用外になります。

項目住宅用地特例(適用時)勧告後(特例解除時)
小規模住宅用地(~200㎡)課税標準:評価額の1/6評価額そのまま(最大6倍程度)
一般住宅用地(200㎡超)課税標準:評価額の1/3評価額そのまま(約3倍程度)
増税幅目安約4倍~最大6倍

こうした制度は、空き家の所有者に対して適切な管理を促すためのもので、放置による近隣への衛生・安全リスクへの対策として重要です。

(出典情報に基づく内容を反映しております)

掛川市における空き家の管理と地方都市特有の対策

掛川市では、「掛川市空き家等の適正管理に関する条例」により、空き家の所有者に対して定期的な管理の義務が課されています。具体的には、換気や雨漏り・破損の有無の確認、年2回程度の草刈り、さらに近隣住民や町内会への連絡先の共有など、周辺の住環境を損なわないような注意深い維持が求められています。これにより、倒壊や外壁の崩落によるトラブルを未然に防ぐ仕組みが整えられています。条例に基づき、市は所有者に対して調査、指導、勧告、命令、公表、さらに行政代執行を行う権限を有しており、必要に応じて対応が実施される仕組みとなっています。

対策項目内容目的
定期管理換気・草刈り・修繕・連絡先共有など倒壊・周辺被害防止
行政の権限調査・指導・勧告・命令・行政代執行管理不全空き家の解消
補助制度除却補助や活用モデル事業等負担軽減・活用促進

また、掛川市では空き家の維持から活用、除却に至るまでの支援体制も強化しています。例えば、老朽化した空き家の解体に対しては「空き家除却事業費補助金」が設けられており、2025年度には補正予算により追加2千万円が投入され、合計で3千万円、約60件の相談・支援枠を確保しています。

さらに、地域活性化や活用支援の観点では、「空き家活用モデル事業費補助金」によって、空き家の新たな活用案を提案する事業者に対し最大で1000万円の補助金が交付される仕組みも整備されています。これらの施策により、ただ放置されるのみの空き家を、地域の資源として再活用しようとする流れが促進されています。

こうした取り組みは、地方都市特有の課題である少子高齢化や過疎化への対応として、空き家の放置を防ぎ、地域の安全・安心を確保しつつ持続可能なまちづくりを進める土台となっています。

具体的に60代のあなたに知ってほしいリスクと手続きポイント

長年住まわれていないご実家などを、なんとなくそのままにしておくと、固定資産税の負担だけでなく、近隣への迷惑や事故の危険にもつながることがあります。特に、行政から「指導」を受けたうえで「勧告」に至ってしまうと、従来の住宅用地の税制優遇(住宅用地特例)が外れてしまい、固定資産税が大幅に上がるリスクがあります。

リスク・ポイント内容具体的な対応
税負担の急増管理不全空家等として勧告を受けると住宅用地特例が解除され、固定資産税が通常の数倍に定期的な換気・清掃・草刈りなどで管理状態を良好に保つ
近隣への影響倒壊や害虫の侵入などでトラブルや事故が発生する恐れ雨漏り対策、動物侵入防止、周囲の清掃などを実施
行政対応指導無視で勧告を受けると、除却命令や行政代執行になる可能性も勧告前に相談・改善対応を行い、早期対応を心がける

管理不全空家等とは、現行の法律で「放置すれば周囲に悪影響を及ぼしかねない空き家」と位置づけられ、市区町村が「指導」し、それでも改善がない場合には勧告を行える対象です(令和5年12月13日施行)

勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例が解除され、通例の数倍程度まで税額が跳ね上がることがあり、特に小規模住宅用地では「6分の1」、一般住宅用地では「3分の1」に軽減されていた特例がなくなりますので、税額が「最大で6倍以上」に膨らむ場合もあります。

将来にわたる資金負担を軽くするためには、まずは日々の維持管理を続けること、早めに行政への相談をすることが重要です。そうしたステップを踏むことで、思わぬ負担やトラブルを避けられ、安心して将来設計を考えられるようになります。

放置を避けるため、まずできる簡単な対策とは

空き家をそのままにしておくと、行政から「管理不全空家」や「特定空家」として勧告され、住宅用地特例が外れて固定資産税等が大幅に増える可能性があります。こうした事態を避けるには、まずは日常的なちょっとした工夫から始めることが大切です。

以下の表は、日常で続けやすい三つの簡単な対策をまとめています。

対策項目 内容 効果
定期的な換気と草刈り 窓を開けて風を通し、敷地内の雑草を年に2回程度整える 建物や敷地の劣化を防ぎ、管理不全と見なされるリスクを低減
隣近所との連絡体制 万が一に備え、近隣の方に連絡先を伝えておく 異変があった際に迅速に対応が可能になり、近隣とのトラブルを回避
補助金を利用した整理・除却 掛川市の補助制度を活用して、空き家の片づけや除却を検討 維持管理が難しい場合に負担を軽減し、安全性や資産価値を確保

まずは定期的な換気や草刈り、加えてご近所との連絡体制を整えるなど、日常的に負担なく続けられる管理を心がけるだけでも、「管理不全空家」と認定されるリスクを大きく下げることができます。また、掛川市では「空き家活用お片付け補助金」のような支援制度も用意されており、これを活用して整理や除却を検討することも可能です(例:最大20万円まで補助)【6】。

さらに、市のくらしデザイン課の空き家活用係など、担当窓口にご相談いただくことで、具体的な管理方法や支援制度の案内を受けられます。初めは小さな取り組みから始めて、将来の負担やトラブルを未然に防ぎましょう。

まとめ

空き家の放置による固定資産税の増額や行政からの勧告は、誰にとっても身近な問題です。特に掛川市では、条例や法改正を背景に、空き家の管理不全を放置すれば税負担が大きくなり、近隣トラブルにつながるリスクも高まっています。今後は、定期的な管理や行政窓口への相談を早めに始め、自分にできる対策を一つずつ進めることが重要と言えるでしょう。しっかりした管理がご自身の安心と周囲への配慮につながります。

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執筆者紹介

原田 連央

結不動産代表

静岡県掛川市出身

保有資格

一級建築士

宅地建物取引士

一級建築施工管理技士

空き家相談士

既存住宅状況調査技術者

【多角的な視点と合理的な提案力】
「建築士としての視点」と「不動産取引士としての視点」この両面から、お客様にとって最も効率的で無駄のない選択肢をご提案できることが強みです。
原田 連央

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