実家の相続放棄は損をする?不動産のデメリットと注意点

実家相続と不動産の基本

親が高齢になってきて、実家の今後や不動産の扱いについて考え始めた方は多いのではないでしょうか。
とくに、ローン残債や固定資産税、老朽化した建物の管理負担を心配して、相続放棄を検討するケースも増えています。
しかし、実家の相続放棄には、他の財産も含めたデメリットや、相続後も続く管理リスクなど、見落とされがちなポイントが少なくありません。
また、民法改正により不動産の管理義務が強化されるなど、制度面の変化にも注意が必要です。
この記事では、実家や不動産をめぐる相続放棄の仕組みとデメリット、さらに名義整理や代替手段までを整理しながら、後悔しない判断のための考え方を分かりやすく解説します。
相続放棄や名義整理を検討中の方は、まず全体像をしっかり押さえることから始めていきましょう。

実家の相続放棄とは?不動産特有の仕組み

相続放棄とは、被相続人の死亡により本来相続人となる人が、最初から相続人でなかったものと扱われるよう家庭裁判所に申し立てる手続きです。
この手続きにより、亡くなった方の不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も一切承継しなくなります。
相続放棄は、特定の財産だけを選んで放棄する仕組みではなく、相続人としての立場そのものを手放す制度である点が大きな特徴です。
したがって「実家だけ放棄して、現金は受け取りたい」といった選び取りはできないことを理解しておく必要があります。

相続が開始すると、本来は被相続人の財産上の権利義務が一括して相続人に引き継がれます。
この財産には、不動産や預貯金、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借入金や未払いの税金などのマイナスの財産も含まれます。
相続放棄を選ぶと、このような一切の財産を受け継がないことになり、不動産だけを除外したり、借金だけを排除したりすることはできません。
また、相続放棄を検討する際には、実家の不動産価値や借入状況などを含めた遺産全体の状況を把握したうえで判断することが重要です。

相続放棄を行うには、家庭裁判所に「相続の放棄の申述」を行う必要があり、原則として相続人が相続開始と自らが相続人となった事実を知った日から3か月以内に手続きをしなければなりません。
この期間内に遺産の内容が把握できない場合には、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることも認められています。
申述書や戸籍関係書類などを整え、管轄の家庭裁判所へ提出し、受理されると相続放棄の効力が生じます。
相続放棄は一度受理されると原則として撤回できないため、期限と手続きの流れを意識して慎重に進めることが大切です。

項目 内容 不動産との関係
相続放棄の対象 相続人としての地位全体 実家のみ放棄は不可
財産の範囲 プラスとマイナス一体 不動産も借金も一括
手続き期間 原則3か月以内 期間伸長申立て可能

実家を相続放棄する主なデメリットと注意点

相続放棄を選ぶと、実家の不動産だけでなく被相続人のすべての財産について、はじめから相続人ではなかったものと扱われます。
そのため、預貯金や有価証券などのプラスの財産も一括して受け取れなくなる点が最大の注意点です。
また、相続放棄をすると遺産分割協議にも参加できず、後から一部だけ権利を主張することもできません。
実家の維持費や老朽化の負担を避けたいからと安易に放棄すると、本来受け取れた資産を失う結果につながりかねません。

さらに、相続放棄は自分だけの判断では完結せず、他の相続人の選択とも密接に関わります。
例えば、自分が相続放棄をしても、他の相続人が相続を承認すれば、不動産や預貯金の管理・処分はその方の負担となります。
一方で、相続人全員が相続放棄をすると、次順位の相続人に権利と義務が移り、親族間で想定外のトラブルを招くこともあります。
誰が相続を承認し、誰が放棄するのかを整理しないまま手続きを進めると、実家や土地の扱いが宙に浮いた状態になりやすいため注意が必要です。

相続人全員が相続放棄をして最終的に誰も相続する人がいなくなった場合、実家の不動産は民法の規定により、最終的には国庫に帰属する流れになります。
ただし、実際には相続人の範囲が広く、遠縁の親族に順次相続権が移っていくため、手続きは複雑化しやすいとされています。
また、相続放棄をしても、相続財産管理人の選任や、不動産の管理に関する手続きが必要になる場面もあり、家庭裁判所や専門家への申立て・相談が欠かせません。
このように、相続放棄によって自動的に実家の問題が解消されるわけではなく、関係者や手続きの範囲がかえって広がるおそれがある点を理解しておくことが大切です。

相続放棄の場面 想定される不利益 事前に確認したい事項
自分だけ放棄する場合 預貯金受取不可 遺産全体の内容把握
一部相続人だけ承認 負担の偏り発生 親族間の合意形成
相続人全員が放棄 次順位相続人へ負担 続く相続人の範囲

相続放棄後も残る空き家・不動産の管理リスク

相続放棄をしても、放棄の時点で実家を現に占有していた場合には、民法に基づき次の管理者へ引き渡すまで保存義務を負うとされています。
この保存義務は、雨漏りや施錠など、財産の価値を維持するための最低限の管理が中心と説明されています。
一方で、遠方にあって実際には居住も管理もしていない実家については、「現に占有している」といえないとして保存義務が生じないと解説されている資料もあります。
いずれにしても、実家の利用状況や鍵の管理状況によって、相続放棄後の義務の有無や範囲が変わり得る点に注意が必要です。

また、相続放棄後に実家が空き家となり、長期間手入れをしないまま放置すると、老朽化が進んで倒壊や建材の落下などの危険が高まります。
倒壊や外壁の崩落、雑草やごみの放置によって近隣の生活環境に悪影響が生じると、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、市区町村から指導や勧告の対象となる可能性があります。
この法律では、倒壊等のおそれや衛生上の問題などが顕著なものを「特定空家」と位置付け、是正がなされない場合には、最終的に行政が強制的に撤去する仕組みも整えられています。
さらに、近年は適切な管理がされていない段階から「管理不全空家」として早期に対応が求められるようになっており、空き家を放置するリスクは高まっています。

特定空家などに指定された後も放置が続き、市区町村が行政代執行により建物を解体した場合、その費用は原則として所有者等に請求される仕組みです。
実際に、行政代執行で解体した空き家の費用について、判明している所有者ごとに按分して請求した事例も公表されています。
固定資産税そのものは相続放棄により相続人の地位を失えば負担しないのが原則ですが、管理や解体に関する費用が相続財産で賄えないときには、相続財産管理人の選任や、その後の処理のために追加の出費を求められる場面もあります。
このように、相続放棄をしても、空き家化した実家の状態次第では、解体費用や行政手続きの負担といった間接的なコストが発生し得る点を理解しておくことが重要です。

リスクの種類 主な内容 見落としやすい点
保存義務の継続 占有中の実家の最低限管理 遠方でも鍵管理で占有評価
老朽化と空き家指定 倒壊危険や景観悪化の問題 管理不全空家も指導対象
費用負担の可能性 行政代執行による解体費用 相続財産不足時の追加負担

相続放棄の前に確認したい名義整理と代替手段

まず押さえておきたいのは、不動産の相続登記が義務化されているという点です。
相続により不動産を取得した相続人は、原則として取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
また、令和6年4月1日より前に開始した相続についても、令和9年3月31日までに登記しなければなりません。
名義を放置すると、過料の可能性に加え、将来の売却や融資、管理上の手続きが極めて複雑になるおそれがあります。

そのうえで、相続放棄を検討する前に、遺言書や遺産分割協議で実家の名義をどのように整理するかを確認することが重要です。
遺言書によって特定の相続人に不動産を取得させる方法や、相続人全員で遺産分割協議書を作成して承継者を明確にする方法があります。
いずれの場合も、登記簿上の名義を現実の所有関係に合わせておくことで、固定資産税の納付や管理責任の所在がはっきりします。
逆に、この手順を省くと、相続人が世代交代を重ねるたびに関係者が増え、将来の名義整理が困難になりやすくなります。

さらに、どうしても利用予定のない土地については、相続土地国庫帰属制度という公的な代替手段もあります。
相続や遺贈により取得した土地について、一定の要件を満たす場合には、負担金を納付することで国庫に所有権を移転できる仕組みです。
ただし、建物がある土地や管理に多額の費用を要する土地などは対象外となる場合があり、申請があれば必ず認められるものではありません。
相続放棄だけに頼らず、こうした公的制度も含めて比較検討し、ご自身に合った不動産の手放し方を検討することが大切です。

事前に確認したいポイント 主な内容 見落とした場合のリスク
相続登記義務化の期限 3年以内の申請必要 過料負担・手続き停滞
遺言書・遺産分割協議 承継者・持分の明確化 相続人間の紛争長期化
相続土地国庫帰属制度 一定要件で国が引受け 対象外土地は放置懸念

まとめ

実家の相続放棄は、不動産だけを切り離せず、預貯金など他の財産も含めた大きな決断になります。
さらに、相続放棄後も一定期間は管理義務が残り、空き家化や老朽化への対応を求められる場合もあります。
相続登記義務化や相続土地国庫帰属制度など、選択肢が増えている一方で、判断を誤ると将来の負担が大きくなるおそれがあります。
当社では、相続放棄を含めた実家の名義整理や不動産の扱いについて、状況を丁寧にお伺いしながら、最適な進め方をご提案します。
迷われている段階でも結構ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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執筆者紹介

原田 連央

結不動産代表

静岡県掛川市出身

保有資格

一級建築士

宅地建物取引士

一級建築施工管理技士

空き家相談士

既存住宅状況調査技術者

【多角的な視点と合理的な提案力】
「建築士としての視点」と「不動産取引士としての視点」この両面から、お客様にとって最も効率的で無駄のない選択肢をご提案できることが強みです。
原田 連央

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